小森法律事務所

当事務所は難解な法律手続き、法律用語を一般の方に分かりやすく説明させて頂きます。


法律は日常生活のルールです。分かりにくいようではいけないはずです。


また、当事務所は相談者の話をよく聴いて、相談者の置かれている状況、要望をもとに相談者にあった債務整理の手続きを提案させていただきます。


債務整理の手続きには、大きく分けると「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。そして、どの手続きを選択するかは、ご自身で判断していただきます。なぜなら、ご自身のことだからです。選択された手続について、相談者の方といっしょに借金の問題解決をさせていただきます。


法律家はお医者さんに例えることができます。お医者さんは病気を治すように、弁護士、司法書士の法律家は財産状態を治します。


お医者さんには、町医者から大学病院があるように、法律家にも町の法律家から大きな法律事務所があるのです。

当事務所は気軽に頼れる“町の法律家”を目指しています。



借金・ローンの返済に悩んでいませんか?

サラ金の利用者(無担保無保証融資の残高のある方)は全国でおよそ1,100万人、クレジットやサラ金等5社以上から借金をしている方がおよそ95万人にのぼります(金融庁HP掲載の全国信用情報センター連合会からの情報。20年10月末現在)。


しかし、多重債務は必ず解決できます。


債務を整理するにあたって4つの方法があります。


任意整理・・・ 比較的少額の借金のある借り手が、弁護士や司法書士に依頼し、裁判所を通さずに貸金業者と話し合い、返済計画を組み直す。


特定調停・・・ 簡易裁判所の調停を利用し、債務の返済方法を、借り手と貸金業者が調停委員の仲立ちで協議し、返済計画を組み直す。


個人版民事再生・・・ 比較的多額の借金があり、返済の能力、意欲のある借り手が、弁護士等に依頼し、地方裁判所に再生計画を申立て、その認可を得て返済する。自己破産と異なり、住宅ローンがあっても、住宅を失わずに借金の整理ができることがある。


自己破産・・・ 返済の見込みのない借り手が、主に弁護士や司法書士に依頼し、裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらう。財産は売却され、貸し手に分配される

世間では、借金を苦に自殺をしたり、夜逃げをしたりと言う記事がマスコミをにぎわしています。しかしそんなことをしても何の解決にもなりません。残された家族、友人のことも考えてください。死んでしまえば、あなたの今までの人生無駄になってしまいます。

 

もう一度一からやり直す気になれば方法はあります。「民事再生」「任意整理」「特定調停」「自己破産」 これらの手続を取ることにより、支払能力内で返済することにより残債務をカットしたり、債務を免除したりすることができるようになります。

 

必ず解決方法はあります。当事務所では、あなたと一緒に最善の方法を考えていきたいと思います。また費用についても、法律扶助の利用また分割払い可能ですので安心してご相談ください。


弁護士と税理士による法律と税金相談のサービス。平日夜間/土曜の相談・出張相談・費用の分割など、多様なサービスを提供することによって、皆さまの様々なニーズにお応えします。